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((告知義務ってなに?売却時に伝えなければならない事とは|札幌市の不動産売却ガイド))
カテゴリ:売却お役立ちコラム  / 更新日付:2025/11/12 00:00  / 投稿日付:2025/11/12 00:00

告知義務ってなに?売却時に伝えなければならない事とは

不動産を売却するとき、売主には「知っていることを正直に伝える義務」があります。
これを「告知義務(こくちぎむ)」と呼びます。
たとえ建物が古くても、買主に正確な情報を伝えないと、後々トラブルに発展することがあります。

この記事では、札幌市で不動産売却を検討している方に向けて、告知義務の内容や具体例、トラブル事例、そして注意点を詳しく解説します。



1. 告知義務とは?

不動産取引における「告知義務」とは、売主が知っている物件の欠陥や問題点を、買主に正確に伝える義務のことです。
これは法律で明確に定義されているものではありませんが、民法上の「信義誠実の原則」に基づいて求められる行為です。

つまり、「売主が知っていたにも関わらず伝えなかった」ことで買主が不利益を被った場合、損害賠償や契約解除といった法的責任を負うことになるのです。

◆ 告知義務が必要となる主な理由

  • 取引の公平性を保つため
  • 買主が安心して購入できるようにするため
  • トラブルや訴訟を防ぐため

不動産取引は高額であり、一度契約すると簡単にやり直しができません。
そのため「誠実な情報開示」が非常に重要です。



2. 告知義務の対象となる主な内容

では、実際にどのような内容を伝えなければならないのでしょうか。
ここでは、主に告知が必要とされる代表的な項目を紹介します。

(1)物理的瑕疵(かし)

建物や土地そのものに欠陥や問題がある場合です。
たとえば以下のようなケースが該当します。

  • 雨漏りや給排水管の故障
  • 白蟻(シロアリ)の被害
  • 基礎や柱などの構造的欠陥
  • 地盤沈下・擁壁の亀裂

札幌市の場合、凍害(凍結による建物のひび割れや水道管破裂)も告知の対象になりやすいです。
特に冬期の寒冷対策が不十分な建物は注意が必要です。

(2)法律的瑕疵

法令上の制限や権利関係に問題がある場合です。

  • 越境(隣地との境界を越えて塀や屋根がはみ出している)
  • 再建築不可(接道義務を満たしていない)
  • 建築基準法や都市計画法に反する増改築

札幌市内でも古い住宅地では「私道負担」や「道路の幅員不足」による再建築不可物件が見られます。
これを黙って売却すると、後にトラブルになる可能性が高いです。

(3)環境的瑕疵

周囲の環境や立地に関わる問題で、買主の生活に影響するものです。

  • 近隣の騒音・悪臭・振動
  • 墓地・工場・高圧線などの存在
  • 近隣とのトラブルや迷惑行為

例えば「冬の除雪時に隣地と揉めている」「前面道路の除雪車が入りにくい」など、札幌ならではの地域事情も、買主にとっては重要な情報です。

(4)心理的瑕疵(いわゆる事故物件)

物件内で自殺・他殺・火災などがあった場合は、「心理的瑕疵」として買主に告知する必要があります。
過去に発生した事故や事件を隠したまま売却すると、後に判明した際に契約解除や損害賠償請求を受ける可能性があります。

札幌市内でも、高齢者の孤独死が増加しており、「自然死であっても発見が遅れた場合」などは心理的瑕疵として扱われるケースが増えています。



3. 告知義務を怠った場合のリスク

告知を怠ると、買主から損害賠償や契約解除を求められることがあります。
実際のトラブル例を見てみましょう。

◆ よくあるトラブル事例

  • 事例1: 売主が雨漏りを知っていたが、修繕済みとして告知しなかった → 売却後に再発し、買主が修繕費を請求。
  • 事例2: 近隣に工場があり騒音があることを伝えなかった → 買主が引っ越し後に苦情を申し立て。
  • 事例3: 過去に室内で孤独死があったが告知しなかった → 近隣住民から知らされ、心理的瑕疵として損害賠償。

これらのケースはいずれも「知っていたのに伝えなかった」点が問題視されています。結果として、売主が修繕費や損害賠償を負担したり、場合によっては契約解除にまで発展することもあります。



4. 告知義務の範囲と「知っていたかどうか」

売主が「知らなかった」事実についてまで責任を問われることはありません。
あくまで「知っていた、または知っていたと認められる事実」が対象です。

ただし、次のような場合は「知っていた」とみなされる可能性が高いです。

  • 過去に修繕業者に依頼している(雨漏り・白蟻など)
  • 自治体や管理組合から指摘を受けている
  • 近隣トラブルを自ら経験している

一方で、売主が気付かなかった地盤の不具合や、前所有者時代のトラブルなどは、通常は告知義務違反にはなりません。
ただし、専門家による調査や書面確認で把握できる内容を怠った場合は、責任を問われる可能性もあります。



5. 告知書(物件状況報告書)の記入ポイント

不動産会社を通して売却する場合、通常は「物件状況報告書」や「告知書」の提出を求められます。
この書類は買主への重要な情報提供資料となるため、正確に記入することが大切です。

◆ 記入時のポイント

  • 「不明な場合」は空欄にせず「不明」と記入する
  • 過去の修繕履歴があれば具体的に書く
  • 小さなトラブルでも、念のため記載しておく

たとえば「過去に一度だけ雨漏りがあったが修繕済み」など、正直に書くことが重要です。
記載を迷った場合は、不動産会社に相談して判断を仰ぎましょう。



6. 告知義務と「心理的瑕疵」の線引き

心理的瑕疵の範囲は非常にデリケートです。
国土交通省のガイドライン(令和3年10月公表)では、以下のような基準が示されています。

  • 自殺・他殺・火災など「人の死に関連する事案」は原則として告知が必要
  • 自然死や老衰など、日常的な死亡は原則不要(ただし発見が遅れた場合は要告知)
  • 事故発生から概ね3年以上経過している場合は、社会通念上の影響が薄れる

つまり「どの程度、買主の判断に影響を与えるか」が基準となります。
札幌市のような地域でも、心理的瑕疵をめぐるトラブルは年々増えており、慎重な判断が求められます。



7. 告知義務を正しく果たすためのコツ

(1)不動産会社に正確に伝える

まずは仲介を依頼する不動産会社に、知っていることを包み隠さず伝えることが大切です。
不動産会社は、法律や判例を踏まえて「どこまで告知すべきか」を助言してくれます。

(2)書面で残す

口頭で伝えただけでは証拠が残りません。
物件状況報告書やメールなど、書面で残しておくことで、後のトラブルを防げます。

(3)専門業者の点検を受ける

白蟻調査・耐震診断・配管点検などを実施し、結果を提示することで、安心して取引を進められます。
特に築年数の経った住宅では、第三者の報告書が有効です。



8. 札幌市の地域事情と告知の注意点

札幌市のような降雪地域では、特有の注意点があります。

  • 屋根の雪下ろしが必要な構造かどうか(落雪事故の可能性)
  • 冬季の除雪負担・ロードヒーティングの有無
  • 凍結防止対策・水道管の破裂履歴

これらは法的な「瑕疵」ではありませんが、買主の生活に大きく影響します。
地域特性を理解したうえでの説明は、信頼できる取引につながります。



9. 告知義務を果たすことで得られるメリット

告知義務を正しく果たすことは、売主にとっても多くのメリットがあります。

  • 取引の信頼性が高まり、売却がスムーズに進む
  • 買主との信頼関係を築ける
  • トラブルや訴訟を未然に防げる
  • 結果的に高値での売却につながることもある

不動産取引は「隠すよりも、正直に伝える」ことが成功のカギです。
誠実な姿勢は、最終的に売主自身を守ることになります。



10. まとめ|告知義務を正しく理解し、安心の取引を

告知義務は、売主が不利になるためのルールではなく、トラブルを防ぐための「予防策」です。
札幌市のように寒冷地特有の住宅事情がある地域では、建物や環境の情報を丁寧に伝えることが特に重要です。

迷ったときは、不動産会社に正直に相談しましょう。
経験豊富な担当者であれば、どの情報をどの程度伝えるべきか、法的観点から適切にアドバイスしてくれます。

安心して売却を進めるためには、「隠さない・残す・相談する」の3原則がポイントです。



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免責事項: 本記事の内容は一般的な法的解説であり、個別の事案に対する法的助言を目的としたものではありません。実際の売買契約においては、専門の不動産会社や弁護士など専門家にご相談ください。

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