カテゴリ:売却お役立ちコラム / 更新日付:2025/06/29 18:59 / 投稿日付:2025/06/29 18:59
不動産売却を成功させる第一歩「媒介契約」の違いと選び方
【専任媒介契約がおすすめ】
はじめに:媒介契約とは何か?
不動産を売却する際に必要な「媒介契約」は、不動産会社に販売活動を依頼するための正式な契約です。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
契約内容によって、売却活動の進め方やスピード、結果に大きな差が出ることもあります。
この記事では媒介契約の種類と違いをわかりやすく解説し、当社が特におすすめする「専任媒介契約」について詳しくご紹介致します。
媒介契約の種類と特徴
専属専任媒介契約とは?
- 売却依頼は1社のみに限定
- 自己発見取引(自分で買主を見つけること)は不可
- レインズ登録義務:媒介契約締結後5営業日以内
- 販売報告義務:週1回以上
メリット: 不動産業者の販売意欲が高く、頻繁な報告で安心感があります。
デメリット: 依頼者(売主)は他の不動産業者に依頼できず、自分で見つけた買主とも取引できません。
専任媒介契約とは?【当社のおすすめ】
- 売却依頼は1社のみに限定
- 自己発見取引は可能
- レインズ登録義務:媒介契約締結後7営業日以内
- 販売報告義務:2週間に1回以上
メリット: 集中的な販売活動が期待でき、かつ売主様にも柔軟な選択肢があります。
デメリット: 複数の不動産業者に依頼できない点。
一般媒介契約とは?
- 複数社に同時依頼が可能
- 自己発見取引も可能
- レインズ登録・報告義務なし(明示型は登録義務あり)
メリット: 多くの不動産業者に情報が流れるため、拡散力が期待できます。
デメリット: 不動産業者各社の販売意欲が低下しがちで、情報が乱立し物件の印象を損なう恐れもあります。
専任媒介契約をおすすめする理由
1. 不動産会社の販売意欲が高まる
1社に任されることで責任感が強まり、集中的で積極的な営業活動が期待できます。
2. 売主様の柔軟な選択肢を確保できる
専属専任とは異なり、自ら買主を見つけて直接契約することも可能なため、知人への売却などにも対応できます。
3. 販売活動の報告で安心感が得られる
定期的な販売活動の報告により、売却の進捗状況が明確になり、信頼関係を築きやすくなります。
媒介契約を結ぶ際の注意点
有効期間について
媒介契約の有効期間は一般的に3ヶ月間で、期間満了後には更新も可能です。
契約の更新・解除について
契約期間中でも売却が完了すれば契約は終了します。また、事情に応じて途中解約も可能ですが、不動産会社とよく相談の上で進めましょう。
まとめ:納得のいく売却を実現するために
不動産売却において媒介契約は極めて重要なステップです。
3種類の契約形態の中で、当社では「専任媒介契約」を最もおすすめしています。
理由は、販売力・安心感・柔軟性のバランスが非常に優れているからです。
ぜひ信頼できる不動産会社と専任契約を結び、納得のいく売却を実現してください。
当社代表のブログでも媒介契約の種類やメリットデメリットについて個人的な目線で説明していますので、是非ご覧になってみて下さい。





